高額療養費の支給について

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、同じ月内(1日から月末まで)に医療機関で支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えた分が、申請によりあとで払い戻される制度です。月をまたいだ場合は月ごとにそれぞれ自己負担額を計算します。医療費が高額になることが事前にわかっている場合には加入している健康保険組合に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出して「限度額適用認定証」を取得し、健康保険証とともに窓口へ提出することで、支払時の金額を上限額に抑えることができます。
一部負担金の合計には、差額ベッド代、食事代、保険のきかない治療等は含まれません。
また、70歳未満の方の場合には、医療機関ごとに入院・外来・医科・歯科別に一部負担金が21,000円以上のものが計算対象となります。

自己負担限度額について

自己負担限度額は、年齢及び所得状況により設定されています。世帯で複数のご家族が医療機関を受診した場合や、お一人で複数の医療機関を受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができます。

■70歳未満の所得区分

所得による区分 自己負担限度額
①区分ア
健保:標準報酬月額83万円以上
国保:所得金額901万円超
252,600円 +(医療費総額〔10割〕- 842,000円)× 1%
(4回目以降限度額:140,100円)
②区分イ
健保:  標準報酬月額83万円以上
国保:  所得金額600万円超~901万円以下
167,400円 +(医療費総額〔10割〕- 558,000円)× 1%
(4回目以降限度額:93,000円)
③区分ウ
健保:  標準報酬月額28万円~50万円
国保:  所得金額210万円超~600万円以下
80,100円 +(医療費総額〔10割〕- 267,000円)× 1%
(4回目以降限度額:44,400円)
④区分エ
健保:  標準報酬月額26万円以上
国保:  所得金額210万円以下
57,600円
(4回目以降限度額:44,400円)
⑤区分オ
住民税非課税者
35,400円
(4回目以降限度額:24,600円)

※標準報酬月額とは、毎月の月給及び賞与を基に標準報酬月額、標準賞与額を決定し、健康保険等の社会保険料等の算出基準となるものです。
※所得金額とは、合計所得金額から基礎控除と純損失の繰越額を控除した金額です。なお、区分判定に用いる金額は、世帯における国保加入者全員の所得金額の合計額になります。

詳しくは下記の厚生労働省のホームページをご確認いただきくか、受付までお問い合わせください。
高額療養費制度を利用される皆さまへ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)